後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、
その夫からも離縁されるか死別した場合、
次の夫も彼女を嫌って離縁状を書き、それを手に渡して家を去らせるか、あるいは彼女をめとって妻とした次の夫が死んだならば、
主はこう言われる、 「わたしがあなたがたの母を去らせたその離縁状は、 どこにあるか。 わたしはどの債主にあなたがたを売りわたしたか。 見よ、あなたがたは、その不義のために売られ、 あなたがたの母は、 あなたがたのとがのために出されたのだ。
わたしが背信のイスラエルを、そのすべての姦淫のゆえに、離縁状を与えて出したのをユダは見た。しかもその不信の姉妹ユダは恐れず、自分も行って姦淫を行った。
また『妻を出す者は離縁状を渡せ』と言われている。
彼らは言った、「モーセは、離縁状を書いて妻を出すことを許しました」。
人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。
女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、
彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。